2021-04-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第18号
財産分与請求に関する民法上の除斥期間につきましては、先ほどお話しいただきましたように、昨年十二月に上川法務大臣に御提出いただいた御党の御提言で、二年から五年に伸長する見直しを速やかに実現すべきとの御意見をいただいております。
財産分与請求に関する民法上の除斥期間につきましては、先ほどお話しいただきましたように、昨年十二月に上川法務大臣に御提出いただいた御党の御提言で、二年から五年に伸長する見直しを速やかに実現すべきとの御意見をいただいております。
こうしたDVの問題などがあった場合に、離婚の後の財産分与請求がなかなか二年間で完了しないということがあると思っております。離婚後速やかにこうした調停、審判を行うことが非常に困難な場合が多くございます。 私たち公明党の女性委員会は、昨年、上川法務大臣に、女性の権利保護に関して、離婚後の財産分与請求権、請求期間を現在の二年から五年に延長することを申入れをさせていただきました。
そういった意味で、この分割請求は、年金受給権が相続や譲渡の対象とならない一身専属権である、権利関係の早期確定の要請も強いと、こういう中で、民法で離婚時の財産分与請求権の除斥期間が二年とされていると。こういったことを踏まえまして、離婚が成立した日の翌日から起算して二年を経過する日までに行わなければならないことと規定されたものでございます。
具体的に言わせていただきますと、例えば財産分与、離婚した夫婦の財産分与請求権、これが、財産分与というものが話合いが決まって、具体的に一方が他方に金幾ら払うというふうに債権が確定して、その債権が執行ということで確定していればこの手続に乗れるんでしょうけれども、今実際に財産分与の現場において起きている問題の多くは、離婚したけど相手の財産が把握できない。
財産分与請求ということでいくと簡易裁判所に行きませんが、実質的には財産の請求を行う、そういう趣旨の争いであれば相談に乗れる、そういう観点から判断をしていただくことになろうかと思います。
特に妻の場合、保証金がないばかりに財産分与請求ができないでいるというケースが大変多いんでございます。したがいまして、原則として家事事件につきましては無担保として、しかし、特別な、特に必要を認める場合に限って担保の供与を命ずるというふうにすべきものではなかろうかというふうに考えるわけでございます。
そうすると、財産分与請求権というものが本来あるんだと、裁判所によってそれが認定されるんだと。したがって、その請求権を持っておるがゆえにこの権利の実行がなされたにすぎないと。また、夫の方はその義務を果たしたにすぎないと、だから何にも新らしい所得は発生していないと、こういう考え方ですね。
たとえば現在の実務の取り扱いあるいは判例ですと、内縁の夫婦が別れますときには財産分与請求権を認めております。ところが死に水をとってやると何ももらえないと、それは不公平じゃないかという、これはよく言われることです。そこで、何人かの学者がこれ主張しておりますけれども、離婚の際の財産分与請求権を被相続人、つまり夫の死亡の際にも類推適用できないか、そういう考えはできないだろうか。
仮に離婚の場合に、夫が財産分与いたしましたときにその時価に相当するものとして財産分与請求権の現象になるわけでして、判例でも示されておりますように、これはその価額で利益があったものということで譲渡所得が発生するというふうに考えざるを得ないように考えております。
○貞家政府委員 財産分与請求権というものの性質につきましては、いろいろ考え方があるわけでございますが、通常は、ただいまおっしゃいましたような夫婦共同生活中に得た財産、その財産の清算という意味、それから離婚後の相手方の生活についての保障、いわば扶養的な意味もございますし、中には、離婚を惹起した責任ある配偶者の離婚そのものに起因する責任と申しますか相手方に対する損害賠償的なものも加味して決められているというのが
ただ財産分与請求権と申しますのは、離婚の際でございますけれども、相続の場合と異なりまして、夫と妻、その夫婦の当事者間の関係でございまして、他の共同相続人との関係というような第三者との関係が少のうございますので、おのずから非常にきめ細かく、また実情に応じた分与ということが当然要請されるわけでございます。
○高橋(元)政府委員 もう大変私こういうことに暗くて、一々隣から話を聞いたりして申しわけなく存じますが、財産分与請求権の性格というものにつきましては諸説あると思うのでございます。
○土井委員 ここではその問題は筋違いになるかもしれませんが、離婚に伴う財産分与に対する課税という点からするとお調べになっていてしかるべきだと思いますのでお尋ねをいたしますが、民法で言うところの財産分与請求権、これはどのように規定をされておりますか。
○高橋(元)政府委員 清算部分というふうに財産分与請求権の性格を限定するほど私どもは法律的に確信を持っておりません。これにつきましてはいま申し上げましたように、いろいろな説がございます。ただ、財産分与請求権の履行として引き渡されるものであって、したがって贈与でないということを先ほど来くどくて恐縮ですが申し上げておったわけでございます。
それから、分割払いになりました場合にも、確かにアメリカはおっしゃるような制度になっておりますが、しかし、いまの日本の全体の法制の中では、やはり私どもが、先ほど長官が申し上げたような解釈が妥当であろうと考えております基本は、民法上の財産分与請求権の規定によっておるわけでございまして、財産分与請求権に基づく財産ないし金銭の移転が分割的に行われると考える限りは、なかなかアメリカのような法制に乗っていくというわけにはいかないのではないかという
ただ、婚姻解消の場合は夫婦の一方に財産分与請求権が生ずる、あるいは相続権を認める、こういうことで夫婦間の実質的な公平を図ってはおります。おりますけれども、この現行制度に対して妻の財産的権利の保護が不十分であるというのが、先ほどお示しになった総理府のアンケート調査にあらわれたように、当然一体的にしたらいいじゃないか、すなわち夫婦財産制は共有制にしたらいいじゃないかというお話でございますな。
生別のときはいわゆる財産分与請求権ということで、一切の事情をしんしゃくして、家庭裁判所が最終的には決めるということになります。死亡した場合には、いまの現行法では三分の一の妻の相続——子供がある場合には三分の一でございますね。子供がなければ、それぞれに応じてその相続分が決められておりますけれども、その相続分がそれに見合うものだというふうに私どもは考えておるわけです。
してはどういう制度を考えたらいいかとか、それから居住家屋についての妻の居住権というもの、これをどういうふうに考えるか、ことに夫がなくなった場合の妻の居住権というものを保護する必要があるんではないか、そういった問題、それからいわゆる別産制のもとにおきましても、夫婦の協力によって得た財産というものは潜在的共有というふうにいわれておりますが、この潜在的共有というものを、現行法では、たとえば離婚の場合の財産分与請求権
これはいまの離婚の際の財産分与請求権などといいましても、分けるような財産があるのは、全体から見るときわめて少なくて、むしろ実際のところは、将来の扶養というふうなことになって、だれが将来配偶者を扶養していくかというようなことで、将来働いて得た収入のうちからどれだけを妻に渡すとかいうふうなことで、何とかかんとか解決しているのがいまの日本の現状でございますので、いまの自殺なすったおばあさんも非常にお気の毒
婚姻解消した後であったら離婚による慰謝料請求権というのもあるし、財産分与請求権もあるから、何もこれによらなくたっていいわけですから、これはやっぱりあくまで婚姻中のそれらの権利が発生してない時点におけるときにはこれしか使いようがないわけですけれども、これは先生が御立法なすったんですから、これをわざわざおつくりになった御意図というもの、やはり先生のお考えとすると、そこまでやらなきゃいまの家庭の妻の座は守
○佐々木静子君 そういうふうな考え方から、いまの別産制にはなっているけれども、たとえば離婚に際しての財産分与請求権などというものは、夫の名義になっておっても、潜在的に妻に持ち分があるというふうな考え方から財産分与制度というものが生まれているのだと思うのでございますけれども、これももともとたとえば五〇・五〇の割合で夫と妻とのものをいまあらためて分与といりようなことはおかしいのじゃないか。
○萩原幽香子君 ただいま法務大臣前向きに検討するというお答えでございましたが、昨年私が当委員会で妻の内助の功についてお尋ねいたしました際には、政府は妻の内助の功は、相続権や財産分与請求権で保証されているから、特別の手当ては不要というお答えでございましたんですけれども、植木法務大臣は、それからよほど進んだ形でこの問題をお考えになっていらっしゃるわけでございましょうか。
離婚の場合の財産分与の請求権を認めた根拠はどこにあるかといいますと、やはり妻と共同生活をやり、妻に内助の功があった場合、あるいはまたその共同生活中に築いてきた財産の清算、そういうふうな意味も含まれて、財産分与請求権というものが認められたのでございますけれども、これを一律にしない理由は、やはり離婚のいろいろの原因、態様がございます。
わが民法では、かかる措置は何ら存在しないだけでなく婚姻中の所得の分割、清算は、財産分与請求権の一部として、家裁の裁量事項の中に含ましめられており、しかも財産分与に関する現在までの実務上の解釈は所得の清算を厳格に行っていない。
○萩原幽香子君 現行の夫婦別産制のもとで、妻の内助は財産分与請求権と相続権とによって保護されるという最高裁の判決があったと聞いておりますが、その判例の内容を承りたいと存じます。